タイムカード計算機(労働時間・残業)

1週間の労働時間と給与を、日本の労働基準法(1日8時間/週40時間超で残業25%、深夜22-5時で25%増)に準拠して計算します。

勤務時間の入力

時刻はHH:MM形式(24時間制)。深夜の日跨ぎ勤務(例:22:00→翌05:00)も対応します。出勤がない日は空欄でOK。

曜日開始終了休憩(分)労働時間
8:00 (8.00h)
8:00 (8.00h)
8:00 (8.00h)
8:00 (8.00h)
8:00 (8.00h)
0:00 (0.00h)
0:00 (0.00h)

週次サマリー

週合計労働時間40:00 (40.00h)
うち通常時間40:00 (40.00h)
うち残業時間0:00 (0.00h)
通常賃金60,000 円
残業手当(×1.25)0 円
給与合計60,000 円

※ 法定外残業(45時間超)・休日労働・60時間超の月次残業(50%増)等の加算は本ツールでは未対応です。

日本の労働時間制度

法定労働時間

労働基準法では、1日8時間・週40時間が法定労働時間の上限です(労基法32条)。これを超える労働には、原則として労使協定(36協定)の締結と割増賃金の支払いが必要です。

割増賃金の率

  • 時間外労働(残業):25%以上(労基法37条1項)
  • 深夜労働(22:00〜5:00):25%以上(労基法37条4項)
  • 休日労働:35%以上(労基法37条1項)
  • 月60時間超の時間外労働:50%以上(労基法37条1項但書)

時間外+深夜なら 25% + 25% = 50%、休日+深夜なら 35% + 25% = 60%が必要。

よくある質問

休憩時間は労働時間に含まれる?

含まれません。6時間超は45分、8時間超は60分の休憩が義務付けられています(労基法34条)。

日跨ぎ勤務(22:00→翌5:00)も計算できる?

可能です。終了時刻が開始時刻より小さい場合は翌日とみなして計算します。

管理職には残業代は不要?

管理監督者(労基法41条2号)に該当する場合のみ。深夜割増は管理監督者でも必要です。判断は厳密で、肩書だけでは不十分です。

フレックスタイム制でも使える?

本ツールは通常の労働時間制向けです。フレックス制では清算期間全体での法定労働時間の算定が必要です。

変形労働時間制では?

本ツールでは未対応。1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制は別途専門ツール・社労士へ。

出典・参考

最終更新日:2026年5月10日